つまり、出産予定日よりも遅れて出産すると、支給期間が「出産予定日前42日 + 出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日」という計算式になり、出産手当金をもらえる期間がその分増えます。 1日当たりの金額は労働基準法 (※1)は、基本的には 自然の分娩予定日 の42日前~出産日までが産前休業になります。 (行政通達 昭和2642 婦発113号) 多胎の場合は42日が98日になります。2.「女性にやさしい職場づくりナビ」の自動計算コーナーが便利です → 産前・産後休業、育児休業の自動計算 3.調べた結果は「産休・育休のスケジュール表」に記入しておきましょう
社労士監修 産前産後休業 育児休業の期間は 給付金 手当を確認 労務search